騒音振動計測定の演算値

 

こんにちわ~

今回は、騒音計や計測システム使用して測定を行う場合の測定方法や計算方法を簡単に説明します。

前回のブログで、標準の警報値は

騒音  85デシベル
振動  75デシベル

で設定し出荷していることを書きましたが、どういった測定値と比較するかと言いますと、
レックスのお客様の多くは、時間率レベルという計算を使用し、騒音はL5、振動はL10という値と比較されます。

騒音や振動の測定では、このほかにも目的や対象に応じて、色々な方法で測定・計算された値を使います。

騒音や振動の測定は、対象とするもの、測定の目的や騒音(振動)の状況などで、測定方法や、使用する値(演算値といいます)が違います。

 

まず、騒音の変動状況での分類として、JISでは次のように分けられています。

定常騒音
騒音の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。
間欠騒音
騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均とす る。
変動騒音
騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
間欠変動騒音
騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

※振動についても、定常振動、間欠振動、変動振動という分類があります(変動振動の場合は測定値の80%レンジの上端の数値)。

最初に書いたように、お客様には、変動騒音(変動振動)として評価してもらうことが多いのですが、
主な理由としては、
自動で測定する場合、騒音や振動の状態(定常なのか、変動なのか、間欠なのか)を判断するのが難しい。
工事現場など作業中の環境では、さまざまな重機がさまざまなタイミングで動作するので、常に変動している。
などがあげられます。

 

次に、測定する演算値の種類として、次のような方法があります。

瞬時値
そのときの瞬時値(指示値)や、一定時間内の最大値、最小値などが瞬時値にあたります。
通常の評価では余り使用しません。
時間率レベル
測定時間内の騒音が、一定レベルを超えている割合(%)を求めた演算値。
L5(90%レンジの上端値)やL10(80%レンジの上端値)など。
弊社のお客様では、最もよく使われます。(演算の説明は次回)
等価騒音レベル
騒音の値dBを音圧に変換して平均をしたもの、パワー平均とも言います。
環境基準では、この等価騒音レベルを使用します。
単発騒音暴露レベル
航空機騒音、鉄道騒音など単発に発生する騒音を評価するときに使用します。
特定の用途で使用します。
単発騒音暴露レベルの簡単な説明はこちら
などがあります。

 

これらから、変動騒音・振動として評価する場合、
時間率レベルで測定。
騒音が測定値の90%レンジの上端値(L5)で評価。
振動が測定値の80%レンジ上端値(L10)で評価。

ということが一般的な測定になります。

また、他の時間率演算値(L95,L90,L50,LMax,LMinなど)と組み合わせて評価することで、
おおよそどれくらいの幅で騒音・振動が発生しているのか、どの程度変動しているのかを判断することが出来ます。

一つ書き忘れていましたが、今書いているのは、人に対しての騒音振動についてです。
騒音では、建物の遮音性能の評価であったり、振動では、構造物に対する評価の場合には、全く違う測り方をしたり、単位がdBではなかったりしますので、ご注意ください。
 

次回は、最もよく使用される演算方法である時間率レベルの計算方法について書きます。
例によって、次回は未定です。

タグ:
シス@雑記|2011/08/24|Comments (0)

騒音振動計システム・表示装置と演算値

こんにちわ
久々登場のシス@です。

今回から、騒音振動計測システム騒音振動表示装置などでよくある質問に関して、少し説明しようと思います。

今回は警報値についてです。
騒音振動計測システムや騒音振動表示装置などの警報基準値は、
お客様からの指示がある場合を除いて、出荷時設定として、次の値で出荷しています。

騒音  85デシベル
振動  75デシベル

これは、借りられるお客様はゼネコンの方が多いため、騒音規制法の特定建設作業に関する規制値、敷地境界で騒音85、振動75dBに合わせているためです。(規制値は環境省の告示です)

この規制値は、騒音や振動の状態に応じた演算値を求めて判断するのですが、騒音振動表示装置は、機械の特性上、瞬時値で判断していますので、瞬間的に警報が出たとしても、
規制値を超えているわけではありません。(演算値の説明は、今回省略します。)

 

このほかにも騒音規制法や振動規制法では、

特定工場等に関する規制
・地域や時間帯で規制値が違います。
・都道府県などによって規制値が違います。 (環境省の定める値に幅があるためです。)
自動車騒音に係る許容限度、道路交通振動に係る要請
・地域や時間帯で規制値がちがいます。
深夜騒音等の規制
・政府からの規制値はでていません。

などがあります。

 

騒音に関しては、環境基準でも定められています。ただし、環境基準は「維持されることが望ましい基準」ということで、罰則はありません。
それ以外にも、航空機に関する基準や自動車の車体自体についての騒音規制など他にも沢山ありますが、ここでは省きます。
また、各自治体で条例として定められている値もありますので、状況によって警報基準を変更する必要があります。

航空機騒音のような特殊な測定が必要なものや測定に条件があるものは残念ながらシステムでの記録結果は、そのまま使用することはできません。また、表示装置も同じ演算をしているため同様です。
使用は出来ませんが、参考値としての使用や、環境の状態を推測するための指標としては、使用することができます。

次回(未定です)は、規制の説明で出てきた演算値について書きたいと思います。

タグ:
シス@雑記|2011/07/27|Comments (0)

スピード測定器の検査

こんにちは、シス@です。

レックスのHPには、スピード測定器というカテゴリがあり、自動車速度計測表示システムという商品が掲載されています。

この商品、センサーは、野球選手の投げるボールや、サッカー選手の蹴るボールのスピードをはかるスピード測定器が使われています。

スピードを測る仕組みとして幾つかの方法があるのですが、最も一般的なものが、
測定したい物体に向けて電磁波(マイクロ波)を出して、その反射波の変化を測定するのもで、高速道路などに設置されている、一般道路での自動車速度取締りや、自動速度取り締まり装置の多くでも、この方式が利用されています。

マイクロ波のドップラー効果を利用するレーダーなので、ドップラーレーダーと呼ばれたりもするそうです。

ちなみに、空港などの航空管制も出力は違いますが、同じような方式を使用しています。

ところで、このスピード測定器の検査方法がチョット変わっています。

どうやって検査するかというと、決められた周波数で、振幅するように作られた、音叉を使用して検査します。

この音叉をセンサーの前で振動させた時の数値が、あらかじめ決められた数字であればOKということだそうです。

実際にボールを投げて測定するのでも、車を走らせて測定するのでもありません。

振幅する音叉に当たって跳ね返るレーダー波を拾っているのか、発生する電磁波を拾っているのか、原理はまだ聞けていませんが、スピード(電磁波)を測定する機械の検査装置が音叉というのは、面白いなとおもいました。

ちなみに、音叉もメーカーから支給されるものなので、楽器屋さんの音叉を使用するとどうなるのかは判りません。

関連リンク:スピード測定器

タグ:
シス@雑記|2010/12/21|Comments (0)